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【YUM!レポ】「学生のための労働条件セミナー」レポート

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1月28日山形大学小白川キャンパスで行われたイベントのレポを紹介します!

 

 

学生のための労働条件セミナー

就職前に知りたい!労働法のこと

~働く前に知っておくべき さまざまなルール~

 

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厚生労働省委託事業であるこのセミナーで、私たちがこれから就職し、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすく解説していただきました。

参加した学生は、真剣な表情で講義に参加していました。

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~セミナー内容解説~

はじめに、労働基準法では、労働者とは「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」とされています。

つまり、正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトも均しく労働基準法の適応を受ける「労働者」です。

大学に通いながらアルバイトをしている学生さんも多いと思います。

社会に出てからではなく、今も、私たちと関わっている法律なのです。

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「働き始める前、働いているとき」、「働いているとき」、「仕事を辞めるとき」の3段階において、それぞれ重要なポイントがあります。

【働き始める前、働き始めるとき】

・募集要項は、労働条件の目安であることに注意!

・募集要項に、所定労働時間、基本給の額がどのように記載されているか確認!

・募集要項の内容だけに頼らず、先輩や、学校の就職窓口から、希望する会社の情報を集める!

・採用時に明示された労働条件に、必要な労働条件が書かれているか、法律に違反する条件が定められていないかを確認!

 

実際に働き始めた後、あらかじめ示された労働条件と違っていた場合、労働者は約束通りにするよう要求することができます。

また、そのことを理由にすぐに契約を解除することが認められ、有期労働契約の期間途中であっても、退職することができます。

しかし、退職するということは、無職になるということであるため、労働者はうやむやにしてしまうケースが多いそうです。

 

 

【働いているとき】

・働き始めるときには、自分自身の労働条件が就業規則によって決められているものであるか否かを確認!

・労働条件が就業規則による場合は、就業規則に記載されている事項をよく確認!

 

就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律等について、使用者が作成するルールブックのことです。

労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間で40時間以内と定めています。

どんな仕事でも、長時間続けて働くことは心身ともに大きな負担となります。

そのため、条件を満たす労働者に有給休暇を与える、労働者の安全と健康を確保するなどの義務があります。

アルバイトでも、ある要件を3つ満たせば、正社員と同じだけ有給休暇が与えられます

 

 

【仕事を辞めるとき】

・退職の申し出にあたっては、契約期間の定めの有無や就業規則の退職手続きをよく確認!

 

予告もせず、いきなり会社に行かなくなるというのはルール違反です。

退職の意思を上司に伝え、書面で届け出る、仕事の引き継ぎをするなどの社会的ルールを守って辞めることが大切です。

使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に労働者に対して告知しなければなりません。

解雇の禁止や、解雇権の濫用に該当すると考えられる場合には、使用者と交渉したり、総合労働相談コーナーに相談したりしましょう。

 

 

労働法は、労働者を保護するために定められています。

会社がルールをきちんと守るのはもちろんのことですが、労働者も一定のルールを守らなくてはなりません。

遅刻をしないようにすること、勤務時間中に無断で職場を離れないこと、勤務時間内は上司に従って職務を遂行する、などなど。

互いにルールを守ることで、より良い信頼関係が築かれます。

 

 

 

 

 

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これから社会人となるうえで、今回のセミナーは非常にためになりました。

「ブラックバイト」「ブラック企業」という言葉が蔓延する世の中となったこのご時世、

自分の身は自分で守れるよう、今回学んだ知識を活かしていかなければと思いました!

大変有意義な時間となりました。

 

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